滞在許可証は返却するのか?

細かい話ですが、今手元にあるtitres de séjourは返却して帰国すべきなのだろうかということを考えています。

帰国のための移民局への申請は、インターネットでできてしまうことを考えると、返却することを期待していないし、どこにも返却しろとも書いていない。一体どうしたものか。

ただ、返却していないと、次回の滞在許可申請の時に、前の許可証が未返却であると言われる事例がイタリアであるようです。さらに、持参していない場合、警察に紛失届を出してからでないと、新しい許可証の申請ができないようです。スイスはどうなんでしょうか。たぶん同じだと思いますけど。

ということは、日本に持って帰って大切に保管しておき、次回の機会があるか知らないけれど、シェンゲン条約加盟国に長期滞在することがあったら、そのときに持参するということでいいのでしょうかね。とりあえず、移民局で聞いてみることにします。

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